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消化管間質腫瘍の治療剤に係る特許事件

http://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=249142&REFERER=NP 


多国籍製薬会社N社が所有した「グリベック」の第2用途である消化管間質腫瘍治療剤の用途特許をめぐって、国内中堅のI製薬とC社を代理した弊所は、特許審判院では無効を導き出したが、特許法院の段階で裁判部が医薬用途発明の進歩性に係る法理を誤って適用したため、敗訴することになりました。しかし、最高裁段階で医薬用途発明の進歩性を否定するための先行発明の記載程度、先行発明の組み合わせの困難性、効果予測の可能性などの法理を精緻に開発し、最高裁の裁判部を説得し続けました。その結果、3年余りの間の最高裁審理後、特許法院の判決を破棄差し戻しさせ、最終的には国内製薬会社らの勝訴を導い出しました。この事件の最高裁判決は、医薬用途発明の進歩性を判断する法理と基準を判示した重要判決として残っています。