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LEDシーリング用シリコン素材に係る特許事件

国内有数の化学物質会社であるS社はLEDシーリング用シリコン樹脂を製造し、国内外の多くのLEDメーカーに納品していました。シリコン分野における世界最高の技術力を備えた海外企業D社は、S社に対して特許侵害禁止訴訟を提起しました。紛争になった特許は、シリコン組成物において組成比のほかにも、樹脂材料の特性と物性、そして適用分野などが限られたものであるが、巣でに他の会社が無効審判を請求し特許審判院で進歩性が認められた状態であったため、S社にとっては、特許侵害禁止が下される絶体絶命のところでありました。特許法院の段階で無効訴訟に参加したS社を代理した弊所は、物性や特性などに限られた、いわゆる「パラメータ限定発明」の特許性の判断法理に基づき、材料発明において適用分野の限定が特許性に与える程度など、関連争点について精緻な論旨を開発し、当該特許の無効を導き出しました。その後、侵害訴訟でも完勝し、S社が世界トップ企業とシリコン分野で競争することのできる基盤を築きました。