ダブルキャップは、液状飲料と固体補助剤を一緒に飲めるように考案された蓋であります。特許権者であるC氏はJ社を相手にして、上記写真のダブルキャップを確認対象発明としてC氏特許の権利範囲に属するとの積極的権利範囲確認審判を請求し、確認対象発明がC氏特許の権利範囲に属すると審決されました。しかし、特許法院段階で新たにJ社の代理人になった弊所は、確認対象発明と特許との構成上の違いを綿密に検討し、構成上の違いを挙げて確認対象発明が特許の権利範囲に属しないことを主張し、勝訴しました。この特許法院の判決は最高裁でもそのまま確定されました。