リビングボックスデザイン事件(デザイン権侵害差止及び損害賠償請求)
https://www.etoday.co.kr/news/view/1900982
有名なEコマース企業であるクパンはインターネットショッピングモール(www.coupang.com)を介して登録デザイン権を侵害した製品を販売し、AIPはデザイン権者を代理してクパンにデザイン権侵害差止及び損害賠償を請求した。
クパンは登録デザインと侵害製品が類似していないし、オープンマーケット事業者としての注意義務を履行して過失がなく、デザイン権者の請求は、既に製品をクパンに販売したA社から損害の塡補を受けたので、重複賠償に該当すると主張したが、AIPはたとえオープンマーケット事業者であっても、被告製品の販売後に行われた措置だけでは過失推定が覆されるにくいので1億ウォンを賠償するという、裁判所の判断を受けて出した。
これはオープンマーケット事業者にもデザイン権侵害に対する損害賠償責任があることを認めた最初の事例である。
(ソウル中央地方裁判所2020.5.22.宣告2018ガハブ537628判決)

