リビングボックスデザイン事件(デザイン権侵害差止及び損害賠償請求)
商品総合卸売業者であるD社は、登録デザイン権を侵害した製品を輸入して、C社に販売し、台所用品などの販売業者であるN社は、C社からの侵害製品を購入した後、国内の有名な倉庫型ディスカウントマートであるコストコで販売したところ、AIPはデザイン権者を代理して、各N社とD社を相手にデザイン権侵害差止及び損害賠償を請求した。
N社と補助参加人C社は登録デザインと侵害製品が類似していないし、登録デザイン権の行使が権利濫用及び出願経過禁反言の原則違反等に該当し、デザイン権者が既にC社とクパンから損害賠償判決を受けた後であるので、重複賠償に該当すると主張したが、AIPは中間販売商人N社にも相当な損害賠償責任があるという裁判所の判断を受けて出した。
これは登録デザイン権を侵害した製品を購入して販売した中間販売店にもデザイン権侵害の責任があることを認めたリーディングケースである。
(ソウル中央地方裁判所2020.6.5宣告2018ガハブ548338判決)
D社に対するデザイン権侵害差止訴訟でも、登録デザインと侵害製品が類似していないし、登録デザイン権の行使が権利濫用、出願経過禁反言の原則違反等に該当すると主張したが、AIPは登録デザイン権を侵害した製品を輸入して、C社に販売したD社にも損害賠償責任があるという裁判所の判断を受けて出した。
(ソウル中央地方裁判所2020.5.22.宣告2018ガハブ571833判決)

